公社分譲住宅および分譲宅地の買戻特約登記抹消について

令和5年4月1日以降、不動産登記法改正に伴い、売買契約から10年が経過している買戻特約登記抹消所有者(登記権利者)が単独で抹消登記申請できるようになりした。これにより公社(買戻権者)が交付する書類は不要となりましたので、公社への連絡は必要ございません

お手続き等の詳細は物件所在地の管轄法務局または司法書士等へご確認ください。


なお、依頼される司法書士がお決まりでない方は、公社が登記を嘱託している下記の司法書士へ直接ご相談ください。
連絡先:相葉国夫司法書士事務所  TEL 043-243-7477
詳しくは、下記のご案内〈PDF〉をダウンロードし、ご確認ください。

 

公社委託の司法書士へ抹消登記を依頼 (ご案内)〈PDF〉

 

 

問い合わせ先:

〒260-0016 千葉市中央区栄町1番16号

千葉県住宅供給公社 販売業務課

電話:043-227-5163

FAX:043-221-1605