月額所得金額の計算方法  
 
  一般県営住宅は、計算した月収額(月額所得金額)によって家賃が決定します  家賃の階層はこちら

月額所得金額は、入居予定者全員の年間総所得額の合計から公営住宅法に規定する控除額を控除し、12で割った額です

    (年間の世帯所得金額-総控除額)÷12ヶ月=月額所得金額


 ①個人所得を合算し、世帯所得金額を算出する
 ②下記控除の対象者がいる場合、各控除額を合算し、総控除額を算出する
 ③(世帯所得-総控除額)÷12で月収額(月額所得金額)を算出する

  公営住宅法に規定する控除額については下記のとおりです
控除名 控除対象者 控除額
一般控除 ア.基礎控除 (申込み者本人及び同居者で)給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する人  1人につき 100,000円
(給与所得及び公的年金に係る雑所得の合計額が100,000円未満の場合はその額)
イ.親族控除 (申込み者本人を除く)同居(又は同居しようとする)親族及び遠隔地扶養親族 1人につき 380,000円









ウ.老人扶養控除 扶養親族のうち年齢70歳以上の人 100,000円
エ.特定扶養親族控除 扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人(配偶者を除く) 250,000円
オ.ひとり親控除 婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で、生計を一にする子(総所得金額等が48万以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子に限る)がおり、合計所得金額が500万円以下であり、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人 ひとり親1人につき 350,000円
ただし、その者の所得金額からアにより控除した残額(アによる控除がない場合は当該所得金額)が350,000円未満の場合はその残額
カ.寡婦控除 ひとり親に該当しない人で

㋐夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下であり、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人

㋑夫と死別した後婚姻していない人か夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下であり、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人

270,000円
ただし、所得金額からアにより控除した残額(アによる控除がない場合は、当該所得金額)が270,000円未満の場合はその残額
キ.障害者控除 所得者本人及び扶養親族のうち

㋐精神保健指定医などから中度・軽度の知的障害者と判定された人(療育手帳表示B)

㋑精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で2・3級の人

㋒身体障害者手帳の交付を受けている人で1・2級以外の人

㋓戦傷病者手帳の交付を受けている人で第4項症以下の人

㋔年齢65歳以上の人で障害の程度が㋐㋒と同程度であることの福祉事務所長の認定書の交付を受けている人
270,000円
ク.特別障害者控除 所得者本人及び扶養親族のうち

㋐心神喪失の常況にある人(医師の診断書)

㋑精神保健指定医などから重度の知的障害者と判定された人(療育手帳表示A)

㋒国民年金法施行令別表の1級と同程度の人(都道府県知事等の証明書)

㋓精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で1級の人

㋔身体障害者手帳の交付を受けている人で1・2級の人

㋕戦傷病者手帳の交付を受けている人で特別項症から第3項症までの人

㋖原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣の認定を受けている人

㋗常に就床を要し、複雑な介護を要する人(医師の診断書)

㋙年齢65歳以上で障害の程度が㋐㋑㋔と同程度であることの福祉事務所長の認定書の交付を受けている人
400,000円