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配慮入居制度のご案内(特優賃)
・特優賃の入居資格を満たさない場合も入居可能に
・会社の社宅としても利用可能に
配慮入居制度とは
三ヶ月以上継続して空家となっている特優賃の住戸について、最長5年の期間での定期借家契約により、特優賃の入居資格を満たさない方(法人も可)でも一定の条件を満たせば入居・契約が可能となる制度です。(再契約可)
ただし、国・県からの家賃補助はありません。
配慮入居の例
- 特優賃の収入基準に若干足りない場合、または基準をオーバーする場合。
- リタイアしているが、年金、預貯金がある。
- 持家がある場合。
- 法人が社宅として特優賃を利用する。
その他緩和措置がありますので、詳細はお問合せください。