特 枠 名 |
要 件 |
公開抽選
4回以上の
落選世帯 |
公開抽選において、同一申込人(※1)で過去5年間に4回(※2)以上落選した世帯。入居申込書に落選葉書4枚のコピーを添付してお申込みください。
※1 戸籍上の夫婦については同一申込人として扱います(落選時から現在に至るまで)
※2 当選後、辞退又は失格となった場合、次回の申込みは1回目となりますので、それ以前の落選葉書は使用できません。 |
母子及び父子
世帯 |
申込本人が現に配偶者がなく20歳未満の子を扶養している者。 |
配偶者から暴力を受けている被害者世帯 |
配偶者(婚姻に類する交際相手を含む)の暴力により婚姻関係が事実上破綻している女子とその者が扶養している20歳未満の子とからなり、次のいずれかに該当する世帯。
1.一時保護又は保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
2.裁判所が配偶者に下す被害者に対して身辺のつきまとい禁止等の命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない者
3.福祉事務所等が発行する「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が提出できる者
※上記3に該当する方は事前に電話にてお問い合わせください。 |
犯罪被害者等世帯 |
犯罪被害者等基本法に規定する犯罪被害者等で、犯罪被害により従前の住戸に居住することが困難であることが明らかであり、次のいずれかに該当する世帯。
1.犯罪により収入が減少し、生計維持が困難となった者
2.現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために、当該住宅に居住し続けることが困難となった者 |
引揚者世帯 |
引揚者で5年を経過していない世帯 |
身体・精神・知的障害者世帯 |
次に掲げる障害の程度の者が入居予定者にいる世帯。
1.身体障害者の1級から4級までの手帳の交付を受けている者
2.精神障害者の1級から3級までの手帳の交付を受けている者
3.知的障害者でⒶ・Ⓐの1・Ⓐの2・Aの1・Aの2・Bの1・Bの2の療育手帳の交付を受けている者
4.戦傷病者で恩給法別表第1号表の3の第1款症以上の者 |
高齢者等世帯 |
60歳以上の申込者と次のいずれかにあてはまる親族からなる世帯。
1.配偶者
2.18歳未満の児童又は60歳以上の者
3.身体障害者の1級から4級までの手帳の交付を受けている者
4.精神障害者の1級から3級までの手帳の交付を受けている者
5.知的障害者でⒶ・Ⓐの1・Ⓐの2・Aの1・Aの2・Bの1・Bの2の療育手帳の交付を受けている者 |
成田国際空港
騒音対策区域
内居住世帯 |
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の第2種区域及び第1種区域内に居住し、かつ当該区域の指定の際、現に当該区域内に居住していた世帯。 |
都市機構
建替世帯 |
現に居住するUR都市機構住宅の建替決定に伴い県営住宅への入居資格があると認められる世帯。(入居関係書類の提出時に証明書が必要です) |
単身者 |
1. |
60歳以上の者 |
2. |
障害の程度が次に掲げる程度である者
① 身体障害者の1級から4級までの手帳の交付を受けている者
② 精神障害者の1級から3級までの手帳の交付を受けている者
③ 知的障害者でⒶ・Ⓐの1・Ⓐの2・Aの1・Aの2・Bの1・Bの2の療育手帳の交付を受けている者 |
3. |
戦傷病者で、恩給法別表第1号表の2、又は別表第1号の3第1款症の者。 |
4. |
原子爆弾による被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている者。 |
5. |
生活保護法による被保護者。 |
6. |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている者。 |
7. |
海外からの引揚者で5年を経過していない者 |
8. |
ハンセン病療養所入所者等。 |
9. |
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する配偶者から(婚姻に類する交際相手を含む)の暴力を受けた「被害者」で次のいずれかに該当する者。 |
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① 一時保護又は保護が終了した日から起算して5年を経過していない者 |
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② 裁判所が配偶者に下す被害者に対して身辺のつきまとい禁止等の命令の効力を 生ずる日から起算して5年を経過していない者
③ 福祉事務所等が発行する「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が提出できる者
※ 上記③に該当する方は事前に電話にてお問い合わせください。 |
10. |
犯罪被害者等基本法に規定する犯罪被害者等で、犯罪被害により従前の住戸に居住することが困難であることが明らかであり、次のいずれかに該当する者。
① 犯罪により収入が減少し、生計維持が困難となった者
② 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために、当該住宅に居住し続けることが困難となった者。 |
※ |
上記各号のいずれかに該当する者。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者で、入居者の実情に照らし合わせて、適切でないと認められる者は申込みできません。 |
※ |
単身者の申込みできる住宅は、「県営住宅空家入居募集団地一覧表」の単身入居「可」となっている住宅です。 |
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子育て世帯 |
入居予定者に18歳未満の子がおり、その子の扶養をしている者。 |
被災世帯
(福島県からの自主避難者) |
「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律第8条第1項に規定する支援対象地域に平成23年3月11日において現に居住していた者
【申込(入居)資格の特例2参照】
※入居申込書に「居住実績証明」を添付してお申し込みください。 |