申込(入居)資格

次の(1)から(6)までのすべてに該当しない方は、申込む資格がありません。

(1) 申込者が日本国籍を有する方、又は外国人で申込本人及び同居しようとする親族の在留期間が1年以上の在留資格を有する方。(在留資格が日本人の配偶者等の方も含む)
(2) 原則として千葉県内に住所を有する方。(募集月の前月までに住民登録の上、引続き居住している方)
(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族がある方。
(単身申込の場合は、「単身者要件」に該当する方) 単身者の申込資格はこちら
同居できる親族には、次の方も含まれます。
事実上婚姻関係にある方。(内縁関係は、住民票で「未届夫」または「未届妻」となっており、戸籍謄本でも他に婚姻関係がないことが確認できること。)
現在婚約中であり入居関係書類の提出時までに婚姻をした旨の証明が提出でき、かつ同居できることが確実である方。
現在扶養を要する親族と別居しているが、入居日までに同居することが必要であり、かつ確実である方。
現に懐妊しており、出産予定日が申込期限内の方。
※1 現在離婚協議又は調停中であるが、入居関係書類の提出時までに離婚した旨の証明を提出できない方は、 申込みはできません。
※2 不自然に分割された親族による申込みはできません。(夫婦の別居、兄弟姉妹のみで両親が除かれた世帯、 祖父母と孫とからなる世帯等) 
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな方。
申込者(同居しようとする親族を含む)が自家所有者(登記簿上の名義人及び共有名義人)及びUR都市機構、県・市・町・村営住宅(公営住宅)の入居者は、原則として申込むことはできません。
 ただし、次のいずれかに該当する場合には、申込みができる場合があります。
競売等により自家所有者でなくなる方または、現在自家所有であるが、家を売りに出しており、入居関係書類の提出時までに所有権移転の確認のとれる証明を提出できる方。
UR都市機構、公営住宅の入居者で住宅困窮要件(現在の住宅が世帯人員に比べ著しく狭い場合や、家賃が収入に比べて著しく高い場合等)に該当している方。
※ 現在UR都市機構、公営住宅に入居している方、自家所有のある方等は、事前に電話にてお問い合わせください。
(5) 申込本人又は同居しようとする家族が暴力団員でないこと。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。なお、暴力団員であるか否かの確認のため、千葉県警察本部へ照会する場合があります。
(6) 次の収入基準にあること。
該 当 種 別 対象の世帯 収 入 の 基 準
一般県営住宅の申込資格 原則階層 月収額 158,000円以下
裁量階層 月収額 214,000円以下
改良住宅の申込資格 原則階層 月収額 114,000円以下
裁量階層 月収額 139,000円以下

裁量階
とは次に掲げる世帯です。裁量階層に該当しない方は原則階層です。
月収額の算定方法はこちら
該当世帯 該当要件
高齢者世帯 入居を申込む方が60歳以上で、同居しようとする親族の方全員が「募集月の前月末日現在60歳以上又は入居予定日現在18歳未満」である場合。(60歳以上の単身者も該当します。)
障害者世帯 入居を申込む方、又は同居しようとする親族のどなたかが障害者である場合。
(1) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度。
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条3項に規定する
1級又は2級に該当する程度。
(3) (2)に規定する精神障害に相当する程度の知的障害者。
戦傷病者世帯 入居を申込む方、又は同居しようとする親族のどなたかが戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は、同法別表第1号表ノ3の第1款症である場合。
被爆者世帯 入居を申込む方、又は同居しようとする親族のどなたかが被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている場合。
海外引揚者世帯 入居を申込む方、又は同居しようとする親族のどなたかが海外からの引揚者で引揚げた日から5年以内の場合。
ハンセン病療養所
入所者等世帯
入居を申込む方、又は同居しようとする親族のどなたかが国立ハンセン病療養所その他平成13年度厚生労働省告示第224号において厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所の入所者である場合。
子育て世帯 同居者に小学校就学の始期に達するまでの子がいる場合。

 申込(入居)資格の特例
(入居後の手続等は、一般の入居者と同様になります)


東日本大震災において、避難指示区域内に住所があり、現在住宅に困窮している方は、同居親族・収入・県内在住要件にかかわらず申込みをすることができますが、収入基準を超える方の家賃は、「県営住宅空家入居募集団地一覧」の金額よりも高くなる場合があります。
なお、避難指示区域とは、募集月の前月末日時点で、帰還困難区域に指定されている区域のことです。


 平成23年3月11日時点で「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」第8条に規定する支援対象地域に居住していた方(60歳未満の単身世帯の方は対象外。ただし、60歳未満の方で特枠要件の単身者に該当する方は対象。)がいる世帯(世帯分離可)は、「居住実績証明書」を添えて申込みが可能です。世帯分離での申込みの場合、収入額の取扱いが通常と異なりますので、詳しくはお問い合わせください。


被災市街地復興特別措置法に規定する、住宅被災市町村の区域内にお住まいの方で、住宅に困窮されている方は特例の対象となる場合がありますのでお問い合わせください。


(7) 実籾シルバーに申込み(入居)できる方は前項申込み(入居)資格(1)~(5)の申込資格があり、かつ次の①から③に該当する方です。
申込者が募集月の前月末日現在65歳以上の単身者、夫婦のみの世帯 (夫婦の一方が65歳以上)又は同居しようとする親族の方全員が65歳以上の世帯の方。(家族を不自然に分割した申込みはできません。)
独立して生活するには不安があると認められるが、自炊が可能な程度の健康状態である方。(日常生活において常時介護が必要な世帯の方は入居できません。)
収入基準は、月収額が214,000円以下であること。
ただし、夫婦の一方が60歳未満の場合は、月収額が158,000円以下であること。

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申込区分について

申込住宅は
「一般住宅」「特別割当住宅(特割A型・特割B型)」に区分しています。

(1)特別割当住宅には、次の方以外は申込みできません。その他の方は一般住宅への申込みとなります。
※特割A型又は特割B型の該当者でも、一般住宅に申込みができます。ただし、申込みできる住宅はいずれか1戸に限ります。

特割A型  特割B型(障害者又は高齢者に配慮した住宅)
 ・身体・精神・知的障害者世帯  ・身体・精神・知的障害者世帯
 ・高齢者等世帯  ・高齢者等世帯
 ・公開抽選4回以上の落選世帯  

(注1) 特割A型又は特割B型に申込む身体・精神・知的障害者世帯又は高齢者等世帯が公開抽選で4回以上落選している場合は、当選確率が高くなるよう配慮しています。
(同じ番号の抽選玉が2個与えられます。)

(2)一般住宅の申込世帯の区分は、一般世帯と特枠世帯に区分しています。
 特枠世帯には次の方が該当し、抽選では一般世帯より当選確率が高くなるよう配慮しています。(同じ番号の抽選玉が2個与えられます。また○印の世帯が公開抽選で4回以上落選している場合は、同じ番号の抽選玉が3個与えられます。 

●公開抽選4回以上の落選世帯
○母子及び父子世帯
○配偶者から暴力を受けている被害者世帯
○犯罪被害者等世帯
○引揚者世帯
○身体・精神・知的障害者世帯
 ○高齢者等世帯
 ○成田国際空港騒音対策区域内居住世帯
 ○都市機構建替世帯
 ○単身者
 ○子育て世帯
 ○被災世帯

  
 特枠該当者の要件     ※年齢の基準日は募集月の前月末日現在とします。
特 枠 名 要     件
公開抽選
4回以上の
落選世帯
公開抽選において、同一申込人(※1)で過去5年間に4回(※2)以上落選した世帯。入居申込書に落選葉書4枚のコピーを添付してお申込みください。
※1 戸籍上の夫婦については同一申込人として扱います(落選時から現在に至るまで)
※2 当選後、辞退又は失格となった場合、次回の申込みは1回目となりますので、それ以前の落選葉書は使用できません。 
母子及び父子
世帯
申込本人が現に配偶者がなく20歳未満の子を扶養している者。
配偶者から暴力を受けている被害者世帯 配偶者(婚姻に類する交際相手を含む)の暴力により婚姻関係が事実上破綻している女子とその者が扶養している20歳未満の子とからなり、次のいずれかに該当する世帯。
1.一時保護又は保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
2.裁判所が配偶者に下す被害者に対して身辺のつきまとい禁止等の命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない者
3.福祉事務所等が発行する「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が提出できる者
※上記3に該当する方は事前に電話にてお問い合わせください。
犯罪被害者等世帯  犯罪被害者等基本法に規定する犯罪被害者等で、犯罪被害により従前の住戸に居住することが困難であることが明らかであり、次のいずれかに該当する世帯。
1.犯罪により収入が減少し、生計維持が困難となった者
2.現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために、当該住宅に居住し続けることが困難となった者
引揚者世帯 引揚者で5年を経過していない世帯
身体・精神・知的障害者世帯 次に掲げる障害の程度の者が入居予定者にいる世帯。
1.身体障害者の1級から4級までの手帳の交付を受けている者
2.精神障害者の1級から3級までの手帳の交付を受けている者
3.知的障害者でⒶ・Ⓐの1・Ⓐの2・Aの1・Aの2・Bの1・Bの2の療育手帳の交付を受けている者
4.戦傷病者で恩給法別表第1号表の3の第1款症以上の者
高齢者等世帯 60歳以上の申込者と次のいずれかにあてはまる親族からなる世帯。
1.配偶者
2.18歳未満の児童又は60歳以上の者
3.身体障害者の1級から4級までの手帳の交付を受けている者
4.精神障害者の1級から3級までの手帳の交付を受けている者
5.知的障害者でⒶ・Ⓐの1・Ⓐの2・Aの1・Aの2・Bの1・Bの2の療育手帳の交付を受けている者
成田国際空港
騒音対策区域
内居住世帯
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の第2種区域及び第1種区域内に居住し、かつ当該区域の指定の際、現に当該区域内に居住していた世帯。
都市機構
建替世帯
現に居住するUR都市機構住宅の建替決定に伴い県営住宅への入居資格があると認められる世帯。(入居関係書類の提出時に証明書が必要です)
単身者
1. 60歳以上の者
2. 障害の程度が次に掲げる程度である者
① 身体障害者の1級から4級までの手帳の交付を受けている者
② 精神障害者の1級から3級までの手帳の交付を受けている者
③ 知的障害者でⒶ・Ⓐの1・Ⓐの2・Aの1・Aの2・Bの1・Bの2の療育手帳の交付を受けている者
3. 戦傷病者で、恩給法別表第1号表の2、又は別表第1号の3第1款症の者。
4. 原子爆弾による被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている者。
5. 生活保護法による被保護者。
6. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている者。
7. 海外からの引揚者で5年を経過していない者
8. ハンセン病療養所入所者等。
9. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する配偶者から(婚姻に類する交際相手を含む)の暴力を受けた「被害者」で次のいずれかに該当する者。
  ① 一時保護又は保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
  ② 裁判所が配偶者に下す被害者に対して身辺のつきまとい禁止等の命令の効力を 生ずる日から起算して5年を経過していない者
③ 福祉事務所等が発行する「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が提出できる者
※ 上記③に該当する方は事前に電話にてお問い合わせください。
10.  犯罪被害者等基本法に規定する犯罪被害者等で、犯罪被害により従前の住戸に居住することが困難であることが明らかであり、次のいずれかに該当する者。
① 犯罪により収入が減少し、生計維持が困難となった者
② 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために、当該住宅に居住し続けることが困難となった者。
上記各号のいずれかに該当する者。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者で、入居者の実情に照らし合わせて、適切でないと認められる者は申込みできません。
単身者の申込みできる住宅は、「県営住宅空家入居募集団地一覧表」の単身入居「可」となっている住宅です。
子育て世帯 入居予定者に18歳未満の子がおり、その子の扶養をしている者。
被災世帯
(福島県からの自主避難者)
「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律第8条第1項に規定する支援対象地域に平成23年3月11日において現に居住していた者
 【申込(入居)資格の特例2参照】
※入居申込書に「居住実績証明」を添付してお申し込みください。