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1. 日本国籍を有する方、
または当公社が定める資格を有する外国人の方〈注1〉
〈注1〉
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項または第22条の2第4項の規定により永住許可をうけている方
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に定める特別永住者として永住することができる資格のある方
- 外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定により登録した者で、1年以上継続して本邦に在留している者
2. 現在、住宅に困窮している方
3. 住戸を居住する住宅としてのみ使用すること
4. 円満な共同生活を営める方
5. 鍵渡し日から1か月以内に入居ができ、かつ
住民票を移動し住民票謄本を提出できる方
6. 収入基準に適合する方
申込者の収入(所得)が、下記基準年収以上ある方で家賃、敷金その他居住に必要な費用を支払うことができる方。
なお、申込者本人の年収が基準年収に満たない場合、同居する親族(親子、配偶者、実の兄弟姉妹及び婚約者のいずれか1名)の永続した確実な収入に限り合算することができます。この場合申込本人の月収が月収基準の2分の1以上であることが必要です。
(収入基準は下記を参照ください。)
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基準年収 |
基 準 年 収 (万円) |
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区 分 |
原 則 |
収入合算する場合の
ご本人・合算者 |
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団地名 |
収入の種別 |
給与収入
年金収入 |
その他の
所得 |
給与収入
年金収入 |
その他の
所得 |
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白旗台 |
240 |
150 |
120 |
75 |
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轟 町 |
240 |
150 |
120 |
75 |
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成田 |
240 |
150 |
120 |
75 |
パティオス9・13・14番街
(月額家賃14万円未満) |
396 |
396 |
198 |
198 |
パティオス9・13・14番街
(月額家賃14万円以上) |
504 |
504 |
252 |
252 |
●白旗台・轟町・成田について、上記の収入基準に適合しない給与(または年金)収入の方でも、ご入居できる制度がございます。 〜 詳しくは、コチラ 〜
収入基準
給
与
所
得
者 |
次のいずれかの額をいいます。(ただし、課税対象額のみ) |
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[1] 昨年1年間の給与支払額 |
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[2] 前年1月2日以降に就職・転職等された方の場合
- 既に1年以上の給与支払実績がある方は過去1年間の給与支払額
- 給与支払実績が1年に満たない方は、就職後2回目から申込の前日までの給与支払額に12を掛け、支払月数で割った額とその間に支払われた賞与の合計額
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事
業
所
得
者
等 |
次のいずれかの額をいいます。 |
[1] 昨年1年間の所得
(必要経費等控除後の所得金額) |
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[2] 前年1月2日以降に事業を開始した方の場合
- 既に1年以上の事業実績のある方は、過去1年間の所得金額
- 事業実績が1年に満たない方は、事業開始から現在までの所得(必要経費等控除後の所得金額)に12を掛け、営業月数で割った額。
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その他 |
利子所得、配当所得その他これらに準ずる所得で継続的かつ課税対象となっているものの年間所得(ただし、確定申告書の控えの写し等により確認できることが必要です) |
※以下のものは収入といたしません。
・旅費 ・生活保護の各種扶助費 ・失業給付金 ・仕送り
・一時的な所得 ・奨学金 ・労災保険の各種保険金などの非課税所得
7. 連帯保証人について
【個人の連帯保証人を立てられる方】
連帯保証人は入居者と賃貸借契約に基づく一切の責を連帯して負うことのできる方で次の全ての条件を満たす方。
- 日本国籍を有する方、または日本に永住する資格を有する外国人の方で、いずれも日本国内に居住している65歳以下の成人の方。 (法人不可)
- 原則として親族の方。
- 入居者と同等以上の所得があると認められること。
- 当公社が管理する賃貸住宅入居者に対し、現に連帯保証人でないこと。
- 当公社が管理する賃貸住宅に現に入居していないこと。
- 同居予定者でない方。
※連帯保証人を立てることが困難な方は、下記「機関保証のご案内」をご参照ください。
【機関保証をご利用される方】
連帯保証人を立てることが困難な方には連帯保証人に代わって保証会社が保証いたします。
ご利用される方は、公社までお申し出ください。
その他詳細につきましては総合案内所までお問い合わせください。 |