三ヶ月以上継続して空家となっている特優賃の住戸について、最長5年の期間での定期借家契約により、特優賃の入居資格を満たさない方(法人も可)でも一定の条件を満たせば入居・契約が可能となる制度です。(再契約可)
 ただし、国・県からの家賃補助はありません。

 
 

・特優賃の収入基準に若干足りない場合、または基準をオーバーする場合。
・リタイアしているが、年金、預貯金がある。
・持家がある場合。
・法人が社宅として特優賃を利用する。

その他緩和措置がありますので、詳細はお問合せください。